雇用保険や傷病手当について何かよい方法を教えてください。
現状:2010年(23年)8月25日退職。直接の理由はガラスを誤って割ってしまったから。それを故意だといわれて自己都合での退職となりました。退職金はもらえるそうです。社会保険から国保に切り替えました。そこで質問なのですが、退職の一年ほど前に糖尿病で入院しました時に傷病手当を一ヶ月と少しいただきました。どうも、傷病手当は社会保険のなで国民保険ではもらえないそうです。(通院で有給では行ってました。会社からお金をもらった場合には傷病手当てはもらえない)国民保険や失業保険などで待機期間無しですぐに支給してもらうよい方法はありませんか?以前、心療内科(投薬無しのカウンセリングで対処しました)にも通ったことがあります。まぁ、なんにせよ何かよい方法を教えてください。うつ病なら病院にいけば診断されるかもしれません。あと、延長などの情報がありましたら教えてください。無知な私ですがよいアドバイスをメッチャ期待しています。
現状:2010年(23年)8月25日退職。直接の理由はガラスを誤って割ってしまったから。それを故意だといわれて自己都合での退職となりました。退職金はもらえるそうです。社会保険から国保に切り替えました。そこで質問なのですが、退職の一年ほど前に糖尿病で入院しました時に傷病手当を一ヶ月と少しいただきました。どうも、傷病手当は社会保険のなで国民保険ではもらえないそうです。(通院で有給では行ってました。会社からお金をもらった場合には傷病手当てはもらえない)国民保険や失業保険などで待機期間無しですぐに支給してもらうよい方法はありませんか?以前、心療内科(投薬無しのカウンセリングで対処しました)にも通ったことがあります。まぁ、なんにせよ何かよい方法を教えてください。うつ病なら病院にいけば診断されるかもしれません。あと、延長などの情報がありましたら教えてください。無知な私ですがよいアドバイスをメッチャ期待しています。
社会保険の傷病手当金については、在職中に傷病手当の受給資格(社保に1年以上加入)がある人であれば退職後も継続給付として受けることができます。
今回すでに退職し、国保に加入したとのことですので、該当しません。
雇用保険の失業給付は、自己都合退職とのことですので、3ヵ月の給付制限がつくと思われます。
ただし、この給付制限は職業訓練学校(雇用・能力開発機構)に入れば、無くすことができる場合もあります。
所轄のハローワークに問い合わせましょう。
傷病手当と、失業給付は重なるものではありません。
■社会保険の傷病手当・・・怪我や病気で働けず、収入がない
■雇用保険の失業給付・・・働ける状態なのに、働く場所がない
傷病手当を受けている人は、失業給付を受けられません。
(そうですよね、怪我や病気で働けない、のですから)
もし、あなたがすぐに働ける状態でないのなら、生活保護の申請をすることも一つの選択かと思います。
(個人的には、生活保護受給者が増えすぎる現状に納得いきませんが)
今回すでに退職し、国保に加入したとのことですので、該当しません。
雇用保険の失業給付は、自己都合退職とのことですので、3ヵ月の給付制限がつくと思われます。
ただし、この給付制限は職業訓練学校(雇用・能力開発機構)に入れば、無くすことができる場合もあります。
所轄のハローワークに問い合わせましょう。
傷病手当と、失業給付は重なるものではありません。
■社会保険の傷病手当・・・怪我や病気で働けず、収入がない
■雇用保険の失業給付・・・働ける状態なのに、働く場所がない
傷病手当を受けている人は、失業給付を受けられません。
(そうですよね、怪我や病気で働けない、のですから)
もし、あなたがすぐに働ける状態でないのなら、生活保護の申請をすることも一つの選択かと思います。
(個人的には、生活保護受給者が増えすぎる現状に納得いきませんが)
失業保険について質問です。前職を3月末で解雇で雇用保険も1年半納めていたので失業保険も貰える状態だったのですが、続けて今月の1日から飲食店に就職しました。
でも、14時間拘束の上、給料も時給換算深夜、残業の手当無しで700円くらいで社会保険、雇用保険とか保障等一切無しのところなんです。もし、今辞めて失業保険の手続きしてもやっぱり少しでも、常雇で働くと貰えないのでしょうか?この給料で保障無しなのはかなり生活的に安心出来ないので悩んでます。
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でも、14時間拘束の上、給料も時給換算深夜、残業の手当無しで700円くらいで社会保険、雇用保険とか保障等一切無しのところなんです。もし、今辞めて失業保険の手続きしてもやっぱり少しでも、常雇で働くと貰えないのでしょうか?この給料で保障無しなのはかなり生活的に安心出来ないので悩んでます。
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>今辞めて失業保険の手続きしてもやっぱり少しでも、常雇で働くと貰えないのでしょうか?
そんなことはありません。
辞めたら、すぐにハローワークにいって失業給付金の手続きをしてください。
7日の待機期間後に、給付開始になりますよ。
そんなことはありません。
辞めたら、すぐにハローワークにいって失業給付金の手続きをしてください。
7日の待機期間後に、給付開始になりますよ。
ハローワークの職業訓練には、どのような種類と条件がありますか?現在 病気療養中で失業保険の手続きをしていません。先日、ハローワークに電話をしましたが、こちらに来て下さいと言われました。
現在、関節に炎症を起こしている為、主治医より歩行を禁止され、車椅子で行けない事を伝えたのですが、「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」と言われ、電話を切られてしまいました。忙しいのは、重重々承知しているのですが・・・
宜しくお願い致します。
現在、関節に炎症を起こしている為、主治医より歩行を禁止され、車椅子で行けない事を伝えたのですが、「車椅子でも特別扱いはありません。今 どれだけ混んでいるかわかっていますか?」と言われ、電話を切られてしまいました。忙しいのは、重重々承知しているのですが・・・
宜しくお願い致します。
残念ながら、少し厳しい回答になります。
職業訓練は、失業し求職活動のうまくいかない人が、スキルアップをはかり再就職を実現するためのものです。
従って、原則として「失業者」でないと受けることはできません。
この「失業者」とは、たんに職についていない人のことを指すのではなく、
「働く能力と意思があり、現に求職活動を行っていて、なおかつ健康上や家庭環境などに支障が無く、すぐに就業することができる状態にある人」
のことを言います。
重い病気で療養中の方や、妊娠中の方、目を離すことができない要介護家族を抱えている方などは、この条件にあてはまらないため、職業訓練を受けても就職ができないことはあきらかであり、そういう人は訓練を受講することはできません。
もちろん、身体障害者の方など、ハンディキャップはあるけれどそれなりの仕事では働ける働きたいというケースもあるでしょうから、そういう方々のためには、障害者職業能力開発校という専門の職業訓練校もあり、そこには寮もあります。障害のため通学が難しい方はこの訓練校に設置された寮に入って日々訓練を受けることができます。
いずれにせよ、職業訓練を受けるためには、ハローワークに行って求職者登録をし、訓練受講の必要性や有用性を認めてもらって受講のあっせんをしてもらわなければなりません。
質問者さんは病気療養中で失業給付の手続きもしていないということですが、ハローワークに一度二度行くことすらできない、といいうことでは、働けない→職業訓練の受講対象者ではない、というふうに見られたのではないかと思われます。
しかし、働ける状態でない病状であるのならば、逆に、ハロワに行って手続きをしますと、失業給付の基本手当はもらえないかわりに「傷病手当」がもらえます。
その傷病手当をいただきながらじっくり療養し、ある程度回復したら、今度またハローワークに出向いて失業給付の基本手当と技能習得手当(職業訓練受講の際にもらえる手当)をいただきながら公共職業訓練を受講されたらよろしいのではないかと思います。
その際、完全には回復できないようなご病気であったのならば、上記の障害者専門の職業訓練校も視野に入れてハロワでご相談なさったらいかがでしょうか。
職業訓練は、失業し求職活動のうまくいかない人が、スキルアップをはかり再就職を実現するためのものです。
従って、原則として「失業者」でないと受けることはできません。
この「失業者」とは、たんに職についていない人のことを指すのではなく、
「働く能力と意思があり、現に求職活動を行っていて、なおかつ健康上や家庭環境などに支障が無く、すぐに就業することができる状態にある人」
のことを言います。
重い病気で療養中の方や、妊娠中の方、目を離すことができない要介護家族を抱えている方などは、この条件にあてはまらないため、職業訓練を受けても就職ができないことはあきらかであり、そういう人は訓練を受講することはできません。
もちろん、身体障害者の方など、ハンディキャップはあるけれどそれなりの仕事では働ける働きたいというケースもあるでしょうから、そういう方々のためには、障害者職業能力開発校という専門の職業訓練校もあり、そこには寮もあります。障害のため通学が難しい方はこの訓練校に設置された寮に入って日々訓練を受けることができます。
いずれにせよ、職業訓練を受けるためには、ハローワークに行って求職者登録をし、訓練受講の必要性や有用性を認めてもらって受講のあっせんをしてもらわなければなりません。
質問者さんは病気療養中で失業給付の手続きもしていないということですが、ハローワークに一度二度行くことすらできない、といいうことでは、働けない→職業訓練の受講対象者ではない、というふうに見られたのではないかと思われます。
しかし、働ける状態でない病状であるのならば、逆に、ハロワに行って手続きをしますと、失業給付の基本手当はもらえないかわりに「傷病手当」がもらえます。
その傷病手当をいただきながらじっくり療養し、ある程度回復したら、今度またハローワークに出向いて失業給付の基本手当と技能習得手当(職業訓練受講の際にもらえる手当)をいただきながら公共職業訓練を受講されたらよろしいのではないかと思います。
その際、完全には回復できないようなご病気であったのならば、上記の障害者専門の職業訓練校も視野に入れてハロワでご相談なさったらいかがでしょうか。
失業保険について質問です。
私は派遣社員で2年半働いていたのですが、契約更新ができず、派遣会社から、違う会社を紹介してもらい10日ほど働いています。
その仕事が自分に合わず、辞めた
いのですが、辞めると失業給付金は3ヶ月制限されますか?
私は派遣社員で2年半働いていたのですが、契約更新ができず、派遣会社から、違う会社を紹介してもらい10日ほど働いています。
その仕事が自分に合わず、辞めた
いのですが、辞めると失業給付金は3ヶ月制限されますか?
派遣の仕事があるのに、自主的に辞めたのですね。
完全に自己都合退職ですので、3ヶ月の給付の延長は免れません。
離職票の離職番号を確認するとよいです。
完全に自己都合退職ですので、3ヶ月の給付の延長は免れません。
離職票の離職番号を確認するとよいです。
職業訓練についてご質問します。
仕事を辞めて、公認会計士を目指そうと思っています。そこで、専門学校(大原やTAC)に通うつもりですが、求職者用の職業訓練で公認会計士コースはありますか
?
20%補助の教育訓練制度はたくさんあるのですが、失業保険をもらいながらの職業訓練はなかなか見つかりません。
何か情報がありましたら、よろしくお願いします。
仕事を辞めて、公認会計士を目指そうと思っています。そこで、専門学校(大原やTAC)に通うつもりですが、求職者用の職業訓練で公認会計士コースはありますか
?
20%補助の教育訓練制度はたくさんあるのですが、失業保険をもらいながらの職業訓練はなかなか見つかりません。
何か情報がありましたら、よろしくお願いします。
職業訓練で公認会計士を養成するようなハイレベルのものはありません。関連ならば簿記2級までのコースです。
失業保険について(失業給付金について)貰えるかどうかで・・・・・・・・
契約満了で仕事を終えた(契約社員などで)場合、失業保険の給付金はいつから貰えますか?
普通自分都合でやめた場合、1週間の待機+3ヶ月の待機が必要だと思います。
契約書に1年契約と書いてあり、契約を満了しました、もう1年契約が結べる(再度契約)と会社が言いましたが
やりたいことがあるので退社しました。
この場合自己都合退社になるのでしょうか?最初に結んだ1年はきっちり満了したのですが
この場合1週間の待機後、給付金は支給されないのでしょうか?
会社都合+懲戒解雇+態度が悪いので会社側が拒否したなどでなければいけないのでしょうか
もしそうだとしたら、まじめに働いていたら損ですよね、休みまくって会社側から契約を結ばないといわせればすぐに貰えるならば
少し外れましたが、すぐに貰えるかどうか、よろしくお願いします。
契約満了で仕事を終えた(契約社員などで)場合、失業保険の給付金はいつから貰えますか?
普通自分都合でやめた場合、1週間の待機+3ヶ月の待機が必要だと思います。
契約書に1年契約と書いてあり、契約を満了しました、もう1年契約が結べる(再度契約)と会社が言いましたが
やりたいことがあるので退社しました。
この場合自己都合退社になるのでしょうか?最初に結んだ1年はきっちり満了したのですが
この場合1週間の待機後、給付金は支給されないのでしょうか?
会社都合+懲戒解雇+態度が悪いので会社側が拒否したなどでなければいけないのでしょうか
もしそうだとしたら、まじめに働いていたら損ですよね、休みまくって会社側から契約を結ばないといわせればすぐに貰えるならば
少し外れましたが、すぐに貰えるかどうか、よろしくお願いします。
自己都合退職と判断される可能性が高いです。何故なら会社側には契約更新の意思があったからです。
契約満了後にすぐ給付を受けられるのは
・これまで有期労働契約の更新により引き続き3年以上雇用されていて、労働者自身は更新希望だったが会社側が更新しなかった
・1年未満の有期労働契約を締結し、契約内容に更新条項がある場合で契約更新されないことになった
場合です。つまり本人は更新を希望しているのです。
→質問者さんの場合はいずれにも当てはまりません。
契約満了後にすぐ給付を受けられるのは
・これまで有期労働契約の更新により引き続き3年以上雇用されていて、労働者自身は更新希望だったが会社側が更新しなかった
・1年未満の有期労働契約を締結し、契約内容に更新条項がある場合で契約更新されないことになった
場合です。つまり本人は更新を希望しているのです。
→質問者さんの場合はいずれにも当てはまりません。
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