短時間バイトでの労災保険について。
バイト募集の記事(週4日・1日5・5時間)で待遇のところに「労災保険」とありました。

収入的に社会保険(雇用・健康保険含む)であると、給料から相殺してはほとんど残らない状態になるので応募を
控えようと思うのですが労災のみ。といった事業者もあるのでしょうか?

また労災というのはどこの所轄となるのですか? 社会保険局ですか?

※失業保険を貰いながら行こうと思っています(ハロワに相談したところ週20時間以内であれば可能な自治体でしたので)
ちなみに、医療関係を扱った会社ですが、割と新しい小さな会社のようです。
「労災保険」の保険料は全額事業主(会社)が負担しますので、本人負担はありません。

所管は「労働基準監督署」です。
失業給付を受けている者です。3月末で退職し、4月よりすぐに失業保険を受給しております。
トータルの支給期間は240日です。
この度、紹介予定派遣で就職が決まりそうです。派遣期間は3ヶ月、派遣先の企業の直雇(契約社員)の予定です。
この場合、派遣会社から採用証明書をいただくことになると思うのですが、3ヶ月という限定なので「再就職手当て」ではなく「就業手当て」になると説明を受けました。
その後直雇になった場合は、採用してもらった企業から証明書をもらって「再就職手当て」は貰えないのでしょうか?
ちなみに、派遣期間3ヶ月終わっても支給残日数は90日程残っています。
再就職手当を受給するにはいくつか要件がありますが、その中には、1年以上の雇用の見込みが確実かどうか、就職日前日まで支給した残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あるかどうか、というのがあります。
(派遣は3ヵ月の有期雇用となりますので再就職手当は該当せず、就業手当が該当となります。)

あなたの所定給付日数が240日ということであれば、再就職手当を受給するために必要な残日数は、80日となります。
派遣期間中に就業手当を受給し、それでも所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残日数が残っていれば、再就職手当も該当するかもしれません。
ただ、契約社員での直雇ということですが、1年以上の雇用の見込みは確実ですか?
もし確実でないのであれば、再就職手当は該当せず、また就業手当となる可能性があります。


それと、就業手当になる説明を受けたのは会社の方からですか?
通常は、安定所に就職の手続きに行った時、その辺りのお話は職員さんがしてくれます。
今後どうしたらよいいのかも説明してくれるはずです。
(逆に、もし該当しなければその理由も言われるはずです。該当するなら必要な書類をその都度渡されるはずです。)


気になるようであれば、一度安定所で相談してみてください。
給付制限期間中の就職について教えてください。
アルバイトではなく就職です。
少し特殊なケースとなるのですが、
去年10月末に雇用保険被保険者となっていた会社「A社」を体調不良を理由に退職し、
11月12月は傷病手当金を「健康保険協会」より需給、1月から、体調もよくなったこともあり、傷病手当は打ち切って
知り合いが立ち上げた小さな会社「B」に就職をしたのですが、知り合いと折り合いが悪くなり、今年の9月に自己都合という形で退職しました。
「B社」は保険関係がまだ しっかりとしていないこともあり、健康保険も雇用保険もありませんでした。
「B社」退職後、需給資格の期間が1年間であることを知り、10月1日に給付の手続きを行い7日間待機をおえて、
その後23日分だけ失業保険を需給しました。
傷病手当金に関しては問題ないのですが、実際「B社」で働いていた期間が8ヶ月以上もあるので、本当は問題があるのでは・・・と思い、不安になっています。 少し後悔しているのですが、生活が苦しかったこともあり、ハローワークの職員さんに「去年11月から今年9月までは働いていない」と言ってしまったため、いまさら聞けなくなってしまいました。
9月中旬から現在までは求職活動中のため、給付期間に関しては実際に働いていないのですが、やはり問題でしょうか?
問題がある場合、訂正の申告等したほうがよいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ハローワークの職員からすれば、質問者さんに「去年の11月以降は全然働いてなかったのですか」という質問は、もしその期間に雇用保険には加入していない働き方で、しかし後付け手続きででも働いていた期間を雇用保険加入扱いにすれば、質問者さんの受給は23日分でなく90日分いただけることになるので、それで訊いてきたわけです。

ただしB社のことを正確に話せば、ハローワーク側は雇用保険加入のために「遡及」という手続きの余地あることをB社に連絡する一方、質問者さんのお手当受給開始の時期は、いわゆる「3ヶ月の給付制限の期間」という待ち期間も経なければならなくなり、先の23日分の受給は正しい申告に基づいていなかったゆえのことと取り扱われます。

ですが、質問者さんが本来の90日分のお手当をいただけていた権利と引き替えに、B社での新たな雇用保険加入の権利も放棄されたというなら、この件はこれでもう済んだこととして先へ進んで行かれませんか。

なぜなら、仮に今度のB社の就業期間を雇用保険加入扱いにしていくためには、「遡及手続き」といってお知り合いが主体で動いて行かねばなりません。その際、ハローワークが仮に質問者さんの前言を覚えているとしたら、二人の関係が旧知の仲ということであるだけに、「この遡及申し出はウソの話なのではないか」と疑ってくる可能性が生じます。今回の23日分の受給の記録はいつまでも残るだけに、かえって疑われる証拠が備わっているんです。

そういう点が問題ですから、この先はB社の就業期間に対する雇用保険加入は一切考えないことで先へ進みたく、そのことにさえ気をつければ、いまさらハローワークから呼び出しを受けるほどの問題にはあたらないです・・・
失業保険について質問です。
自分は、自己都合で去年の八月いっぱいで退職しました。勤続年数が十年以下だったので、90日の給付日数になります。
今年の一月から給付を受けているんですが、
90日とゆうことは、だいたい三月いっぱいで給付は終わってしまうのでしょうか?

三、四年前に同じ条件で仕事を辞めた友人は、一年ちかくもらえたと言っていたのですが、制度がかわったのでしょうか?

文章、分かりにくくてすみません。
そうですね、90日なら3月で終わりますね。
他の方が同じ条件で1年近く受給できることはないでしょう。
多分、会社都合で45歳以上で20年以上か、就職困難者のかたで45歳以上で1年以上の方でしょう。
仕事がない為会社が休業になり、その間失業ということで失業保険でお給料の8割りもらえることになりました。この間バイトなどをすると何らかの罰則を受けるんでしょうか?
バイトをしても失業認定日に正しく申告すれば問題ないですよ

正しく申告せず、バイトをして雇用保険から基本手当てを受けると、

3倍返しの罰則があります
妊娠したため産休を取り退職します。4月下旬で退職なのですが失業保険をもらう場合は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
ご主人の扶養、はこの場合「健康保険(社会保険)の扶養」の事ですよね。

健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。

「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。

ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。

その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。

額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。

国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。

※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。


さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。

中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
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