失業保険を取得していてアルバイトの規定はありますか?
週に何十時間働いてはいけないとか・・・
いくら以上、稼いだらいけないたか・・・
ありますか?
他の方も言われていますが、基本的に失業保険をもらいながらのバイトは禁止です。
というか、就職活動に専念するためにもらうのが失業保険です。
バイトとWで収入を得るために支給されるものではありません。そんな虫のいいことを考えるならば、早く就職先を探しましょう。
その為に必要最低限の支給をしますよということです。

ただ、自己都合退職の方は3カ月の給付制限がかかりますから、その間のバイトは申告すれば可能です。
また、受給中に関しては、週に1~2回あるかないかのバイト(できれば突発的なもの)等、すぐ辞められるようなバイトであれば申告すれば大丈夫なこともあります。
時間で言えば週に20時間未満のようです。
ただ、シフト制の場合等、あきらかに就職だろうと思える場合は就職扱いになるかもしれませn。
窓口で相談される方がよいでしょう。

しつこいようですが、あくまで就職活動することがメインでなくてはなりません。
因みに、受給中にバイトをした場合、減額になったり(高い金額を貰うと不支給)、バイトした日の分は差っぴいて支給になったりします。バイトをして就職活動する時間が減って収入まであったのですから当然です。
失業保険の趣旨をよく理解したうえで手続きなりされてください。


ご参考になさってください。
健康保険について。

3月で退職して次の就職が決まっておらず現在フリーター(バイト)状態です。

そこで質問なのですが

1、国民健康保険の申請をした場合、保険料は就職していた前年の
収入から算出されるのでしょうか?

2、国民健康保険の申請をしない(未加入状態)で半年後に就職が決まり社会保険に加入した場合、未加入の半年間の保険料を遡って支払いとなるのでしょうか?

3、2の場合で遡って支払いする場合の保険料はいくらになるのでしょうか?
国民健康保険に加入していた場合に支払うはずだった金額を支払うのでしょうか?

4、失業保険の申請をする予定ですが、保険料には一切関係しないでしょうか?

よろしくお願いしますm(__)m
1今年度(6月から)の保険料は去年の所得で計算されます。
2なりません。
加入手続きをしないなら役所には分かりません、告げ口されれば別ですが…。
3 2で回答済
4関係しません。(雇用保険は非課税所得)
今月中に彼氏とは入籍するのですが、扶養などについて恥ずかしながら無知なので教えて下さい。

私は現在無職で失業保険を受給しています(5月まで)その後にバイトを始める予定です。健康保険と年金は旦那の扶養にしてもらいたいのですが、失業保険を受給している間は何か制約などはありますか?また、働き始めたら収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
>康保険と年金は旦那の扶養にしてもらいたいのですが、失業保険を受給している間は何か制約などはありますか?
失業給付を3,612円以上受給していれば、健康保険の被扶養者に認定されません。
従って国民健康保険に加入しなければならず、国民健康保険料(税)と国民年金保険料を納付する必要があります。

>収入103万以下にすると所得税と住民税を支払わなくていいのでしょうか?
所得税は所得38万円(給与収入103万円)以下は非課税ですが、住民税は居住地によって若干異なります。(給与収入93万円以下ならばどこに住んでいても住民税は非課税です)

>130万以下と103万以下どちらにしたらメリットが大きいですか?
130万円未満(月額108,333円以下)で働くことをお勧めします。
103万円でも104万円でも大して変わりません。(配偶者特別控除があるため)
ただし、130万円を超えるのであれば、160万円~170万円以上で働かないと損になるでしょう。
退職→専業主婦になる時の年金や保険、税金の事教えて下さい!
先月で2年正社員で勤めた会社を退職しました。

今日、離職票と源泉徴収が手元に届くのですが、離職票が届いた後の手続きはどういう流れになるでしょうか?
退職は自己都合なので3ヶ月後の失業保険の給付になります。
主人の扶養にはすぐに入れるのでしょうか?
今まで独身の時に手続きをしていて、自分で国民年金や国民健康保険に切替えたりしてましたが、扶養関係は全く無知です…
どのような流れなのか教えて下さい!
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と
健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤のための交通費も収入として計算してください。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
失業手当受給期間は扶養から外れます。
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
専業主婦として扶養の手続をされ、失業手当受給期間は外れ
失業手当受給後に又、社会保険の扶養として手続をします。
夫の健康保険組合で扶養から外れる要件について
確認をして下さい。

見込み金額年間130万円未満が要件ですが、
途中の月108,333(130万の月額)以下ならばよいという場合と
年間で130万未満であれば途中多少の超過金額は認めることもあります。

給付制限があるので、
まず扶養に入り手当を受給している間は外れるということに
なると思います。

もらった源泉徴収票は確定申告で添付します。
還付があると思いますので確定申告されたほうがいいでしょう。
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