再就職手当について教えて下さい。
派遣会社を4月30日で辞めました。
一年未満の勤務で3回の更新をしました。この度、正社員を入れるので4回目の更新はしないと就業先より言われ、
派遣会社の一ヶ月待機も終え、離職票も頂き、本日職安で失業保険の申請をしてきました。
その時に担当者の方に質問すればよかったのですが、スイマセン・・・わかる方教えて下さい。
本日(6/2)申請してきて、説明会が6/13です。初回の認定日が7/1です。
初めの待機期間が7日間ありますよね?これは今日からですか?
いまの所、会社都合なのか自己都合か説明会に行くまで分りませんが、(離職票の区分は3Bでした)
会社都合だとして、待機期間が終わるのが6/9、もし説明会が始まる6/13までに就業先が決まったら、再就職手当てというものはどうなるのでしょうか?
説明会に出席して初めて、手当を貰う失業者認定となるのでしょうか?
また同じ派遣先から就職したら対象外になるという事は理解してます。
是非、わかる方、わかり易い説明をお願いいたします。
自分としては早く仕事を探して就職したいです。
まず、手続きに行かれたのは今日(6/2)であれば、待期は今日からとなります。
(ただし、何か仕事した日がある場合はその日の分はカウントされません。)
また、離職票の離職区分が3Bであったのであれば、会社都合扱いです。

説明会は、今後あなたが就職活動や受給をする際にあたっての説明をされるので(求職活動の実績にもなります)聞いておく必要はありますが、再就職手当には直接関係はありません。
ただ、聞いてないと後で言うことのないように聞かれて置くことをお勧めします。(もちろん、説明会より前に就職する場合は別ですが)

再就職手当をもらうには要件がいくつかありますので、まずはその要件を満たす必要があります。
(そのうちの1つには待期が取れていることも入ります。)
また、就業先が決まったら、ではなく、就職先が決まり「就職日がいつからなのか」がはっきりする必要があります。
説明会でその辺りのことも説明がありますし、多分手続きした時に小さい冊子のようなものを貰っておられるはずです。
その冊子を読みましたか?
なお、また次の仕事が派遣であった場合、前事業所(今回退職した会社)に再就職した場合はもちろん再就職手当は出ませんが、他の派遣会社に就職する場合も該当しない可能性が高いので気をつけて下さい。1年以上の雇用が最初から「確実」でなければなりません。
他にも要件がまだありますが、とりあえず冊子を読んでみては?

それでももし分からなかったり説明会より早くそういったことが知りたい場合は、安定所の窓口で相談されるとよろしいかと思います。
アルバイトなんですが・・・
8月で、会社を退職して、現在 居酒屋で、アルバイトしています。

「失業保険」の申請をしたので、3ヶ月間の支給が、

12月から始まります。

そこで、居酒屋のバイトを来年の3月まで、休もうと思い、

昨日店長に、「失業保険の関係で、3月まで、バイトを休む方向でお願いします」

と言った所、店長が、「時間制限とかなんとかならないの??来年になったら、バイト場のほとんどの人が、辞めるから、

新人をたくさんとるから、居場所がないかもしれないよ。」と言われました。


>こういう場合は、バイトを辞めた方がいいでしょうか??

ちなみに、シフトは、週3~4で、申請していますが・

週1くらいでしか、入れてもらえません。

交通費もかかりますし、ベテランが多いのが、理由だと思います。
アルバイトは受給中でもできますよ。
ただ、1週間の時間や1日の働く時間によって規制が違いますから以下の内容を読んで対処してください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
現在、失業保険の給付を受けています。
その間、単発のアルバイトなどをして、正直に申告した場合、失業保険は働いた日数分は
今回出されず、後日もらえるのでしょうか?
もしくは、一旦給付打ち切りとなり、また2~3ヶ月待機してから、手続きして、給付されるのでしょうか。
正直な話、アルバイトを申告すると

「何でそこで正規雇用されないの?」

と、ハローワークの方にツッコまれます。
また、土日などの世間一般的な休日をはさんでいると、
その日もアルバイト先の雇用期間ということで、
給付の支給日数から除外されてしまいます。
なので、申告しない方が身のためです。

なお、万が一に正直に申告した場合、受給期間が延びて後日もらえます。
事業主です。
雇用保険労災保険に未加入でしたが加入を考えています。
保険料は未加入期間の2年分は遡って納めなければならない、とハローワークに届け出の問い合わせの時に説明されました。
アルバイトばかりの会社ですし、特に何か問題があったわけではないので会社からも従業員からも今すぐに保険の請求をするわけではありません。従業員のことも考え会社の義務としての加入です。

でも2年さかのぼると結構高額になりますし、従業員からの要望ではないのに従業員負担分も請求しなければならに事を考えると無駄な保険料の気がするのですが…(もちろん遡れば今辞めても該当する方は失業保険をもらえるメリットはありますよね)今現在からの手続きでは絶対に無理なのでしょうか?教えて下さい。
雇用保険は以下の条件に該当する労働者がいれば加入しなければなりません
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

遡って2年までが加入期間となるわけですが

会社の都合で今現在からの加入や従業員が遡って保険料を2年分支払うのはもったいないので遡って1年前までといったわがままな言い分は通りません。
あくまで強制保険であります。
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