確定申告の事なのですが、結婚して失業保険を受給していたため、昨年の数カ月、国民年金、健康保険に加入し支払していました。受給が終わり、旦那の扶養に入り、パートを範囲内で始めました。
パート先では、生命保険や年金控除の提出してくださいと言われずそのままなのですが、今回自分で確定申告をしたほうが
良いんですよね?
ちなみに医療控除は9万~だったのですが、10万以上じゃないとだめなんですか?もし大丈夫でしたら、旦那では無く私の名前でも
出来るのでしょうか?
パート先から 源泉徴収書は受け取りましたか

社会保険料控除の額 確認してください

国民年金と国保の支払い分が社会保険料控除の額にプラスできるかと思います

医療費あなたのものだけですか。生計が同一ならば医療費はお二人の物が使えますよ

旦那さんの所得金額200万以上なら 10万円以上の医療費です

旦那様で確定申告してみては
失業保険受給中にアルバイトをするのは良いと聞きましたがその規定の一週間20時間未満というのは、1日8時間など時間をかけて稼いで良いのでしょうか?
また一ヶ月に勤務していい日数などはある
のでしょうか?
週20時間未満で1日4時間未満が原則で、1日4時間を超えるとその日の基本手当は繰り越されて最後の方で受給になります。
上記の基準を守れば日数は問題ありません。
また、1日4時間未満のバイトはその収入によっては計算式があって差し引かれる場合があります。
失業保険について教えてください。
私は、5年間契約社員として働いていましたが、11月半ばに契約満了で退職しました。
11月は有給休暇消化でしたが、副業は禁止でしたので契約違反ではありますが別の所でアルバイトを始めました。
ちなみにアルバイトの契約書には、週4日・5時間30分と書かれていますが、実際は週2,3日、3~5時間程度しか働かせてもらっていません。
また、アルバイトは2ヶ月間の短期でとお願いしたのですが、その後も忙しい場合は働いてくれますか?と言われ、都合が合えば・・・というお返事をしました。

少し調べてみたのですが、失業保険受給中でもアルバイトは可能で、週4日20時間未満、受給中にアルバイトを辞めるなら受給可能ということだったのですが、
こういった場合は失業保険はいただけるのどうなるでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の申請をする前であればアルバイトはできます。しかし申請して7日間の待期期間は完全失業状態でなければなりません。どうしてもアルバイトを続けたいのならその期間は一旦退職してあとでまた再就職するといった手順が必要です。
受給中のアルバイトは可能ですが規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
雇用保険について質問させてください。
パートとして約1年2ヶ月働いています。土日祝の休みで9時から15時半、休憩時間1時間を引かれ実働5.5時間です。
求人票には雇用保険加入と記入されていたのですが今まで加入してくれていません。
来年1月から雇用時間と日数を減らすとの通達(パート全員)があり転職を考えています。

雇用保険に入る条件は満たしていると思うのですが失業保険を貰いたいので今からさかのぼり加入できますでしょうか?
また給料明細は改ざん?されていて本当は
月に5.5時間×19日勤務の104.5時間×時給750円の勤務したはずなのに
給与明細には出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円と明記されています。
毎月がこのように出勤日数や実働時間が改ざんされ不足分は時間外手当として書かれています。
このような明細書でも雇用保険へさかのぼり加入できますか?

また最近になり勤務表をもともとボールペンで手書きだったのが鉛筆で書くように社長から言われました。
わざわざ言うなんて何かまた改ざんする気のような気がしてなりません。
従業員を1人でも雇った会社は雇用保険の適用事業所となり、従業員を雇用保険に加入させる義務があります。
通常は会社が主導して加入手続きを行いますが、規模の小さい会社では加入手続きをしていない場合が多くあります。
このような場合は従業員本人が会社を管轄するハローワークに対して雇用保険の加入資格があるという確認請求をすることができます。

雇用保険には以下の2種類があります。
短時間被保険者:1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
一般被保険者:1週間の勤務時間が30時間以上で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
1週間の労働時間が20時間未満の場合は加入できません。

改ざんされた給与明細は「出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円」とのことですが、これでも短時間被保険者の資格はありますので、明細を持ってハローワークへ行って下さい。
最高2年まで遡及することが可能です。
もし加入資格がないと言われたら、タイムカードが改ざんされている旨を伝えましょう。

余談ですが、1日の労働時間を5.5時間にしているのは労働保険(雇用保険)ではなく、社会保険(厚生年金、健康保険)対策だと思いますよ。
社会保険は所定内労働時間の3/4以上働く人が対象となるため、1日8時間が所定内労働時間の会社はパートタイムの労働時間を5.5時間に設定する場合が多いのです。
それを今度から減らすということは労働保険の会社負担分も重荷になっているからなのかも知れませんね。
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